1900年に施行されたドイツ民法典は、オットー・フォン・ギールケの強い反対により大幅な修正を受けた。ギールケは、民法典草案がローマ法的な個人主義に基づいていることを批判した。著名な法学者であり法制史家であった彼は、抽象的で輸入された原則ではなく、共同体的な結社に根ざしたゲルマン法の伝統を擁護することにキャリアを捧げた。
学問的基盤と初期のキャリア
1841年にシュチェチンで生まれたギールケは、ハイデルベルク大学とベルリンのフリードリヒ・ヴィルヘルム大学で法学を学んだ。ドイツ法の専門家であるゲオルク・ベゼラーの下で訓練を受け、中世の封建制に関連する義務に関する論文で博士号を取得した。1866年の普墺戦争で中尉として従軍した後、学問の道に専念した。1868年にはドイツの協同組合の法制史に関する論文を発表し、協同組合構造をドイツ固有の正義の中心的な要素として位置づけた。
ドイツ結社法
ギールケは1868年から1913年にかけて、4巻からなる大著『ドイツ団体法(Das deutsche Genossenschaftsrecht)』を執筆した。テオドール・モムゼンの奨励を受けたこの著作は、社会集団や結社がどのようにドイツの生活を定義していたかを探求し、公法と私法の架け橋として機能した。ヴロツワフ、ハイデルベルク、ベルリンの各大学での在職中、彼はヨハネス・アルトゥジウスの理論を擁護し、国家は多様な結社から構成される社会有機体として機能すべきだと主張した。
民事立法への影響
ドイツ歴史法学派の主要メンバーとして、ギールケは1888年のドイツ民法典草案の主要な反対者となった。彼は、この法典がドイツの社会伝統や現代の経済的要件を反映していないと主張した。批判の中で、彼はヤーコプ・グリムの都市やギルドの規制に関する研究を用い、ゲルマン法がローマ法に基づく法典よりもコミュニティをよりよく保護していることを示した。彼は、高利貸しから賃借人を守るために法律に「一滴の社会的な油」を加えるよう求めたことで有名だが、契約制限に関する彼の具体的な立法的要求は、1900年の最終的な法典からは大部分が除外された。
遺産と財産権
ギールケは、私有財産には固有の社会的義務が伴うと主張し、この見解を民法典第903条への詳細な批判の中で定式化した。19世紀の立法に対する彼の直接的な影響は限定的であったが、彼の思想は死後に勢いを増した。1919年のワイマール憲法は、財産がコミュニティに対する義務を課すという彼の原則を最終的に取り入れた。この規定は、憲法草案を作成したギールケの元教え子であるフーゴー・プロイスによって支持された。
基本情報
- 生年月日: 1841年、シュチェチン - 没年月日: 1921年、ベルリン - 埋葬地: カイザー・ヴィルヘルム記念墓地 - 博士号: ベルリン・フリードリヒ・ヴィルヘルム大学 - 主要分野: 法制史および法学 - 受賞歴: プール・ル・メリット科学芸術勲章
読者からの質問
### 1888年の民法典草案に対するギールケの主な批判は何でしたか?
彼は、草案が個人主義的なローマ法をモデルにしており、それがドイツの社会伝統や工業化する経済のニーズと矛盾していると主張しました。
### ギールケの法哲学はワイマール憲法に影響を与えましたか?
はい。財産には社会的義務が伴うという彼の信念は、1919年のワイマール憲法第153条に反映されました。

